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会社名を決めよう

合同会社の設立登記とは、人で言えば出生届けのようなものです。

まずは、名前がないと始まりません。会社の名前である「商号」を決めましょう。

会社名には必ず「合同会社」を入れる

法律上は会社名を「商号」と呼びます。
合同会社の「商号」には、必ず「合同会社」を入れなければなりません。

  • 合同会社ヤマダ
  • タカハシ合同会社

このように、知らない人が会社名を見て、どういう事業組織なのか分かるようにしなければなりません。

会社名を決めよう

同じ名前「商号」がないか?を確認

新会社法では、同じ名前の会社名=類似商号が使用可能になりました。
しかし、類似商号は紛らわしい名前などにより、他の会社と間違われた、不正競争の意図が無くても商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがありますので、無用な争いを回避するためにも類似商号の調査をする事をお勧めします。

 

類似商号を調べる方法

類似商号を調べる方法と言っても難しいことはありません。設立予定地の登記所に備えられている類似商号調査簿と言うファイルで、予定している商号と類似・同一の商号が登記されているかを調べることができます。(閲覧費用はかかりません)

 

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